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開業届とは
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人が事業を始めた(または廃業した)ことを、所轄の税務署に知らせるための書類で、所得税法第229条に基づき提出が求められています。
どんな人が開業届を出すのか
継続的・反復的に収入を得る事業を個人として始めた人が、開業届の提出対象となります。具体的には以下のような方々です。
- フリーランスとして独立するWebデザイナー・ライター・エンジニアなど
- 美容室・ネイルサロン・整体院など実店舗を開業する方
- 飲食店を開業する個人オーナー
- ハンドメイド作家・ネットショップ運営者
- 副業として本格的に事業を行う会社員
- 農業・漁業・林業の経営者
- 士業・コンサルタントとして独立する方
「事業」と「雑所得」の違い
継続的に収入を得ていても、その所得が「事業所得」か「雑所得」かは、国税庁の基準に照らして判断されます。おおむね年間300万円以上の収入があり、帳簿をきちんと付けている場合は事業所得として認められやすいとされています。副業の場合は特にこの区分が重要で、事業所得として認められないと青色申告のメリットが受けられない可能性があります。
事業所得と認められやすい条件
- 継続的・反復的に収入を得ている
- 本人の労力や時間を継続的に投下している
- 帳簿をきちんと付けている
- 事業としての規模・形態が整っている(名刺・屋号・事業用口座など)
- 収入額が一定以上ある
法人化(会社設立)との違い
個人事業主として開業届を出すのと、株式会社や合同会社を設立するのとでは、手続きも税務も大きく異なります。開業届の提出は無料で、すぐに事業を始められるのが最大の特徴です。一方、法人設立には登録免許税(株式会社15万円、合同会社6万円)などのコストがかかりますが、節税面や信用面でのメリットがあります。まずは個人事業主としてスタートし、売上が一定規模(年間1,000万円など)を超えたら法人化を検討するというのが一般的なステップです。
開業届を出すメリット・デメリット
開業届を提出すると、税務上・事業運営上でさまざまなメリットが得られます。一方で、知っておきたい注意点もあります。
開業届のメリット
青色申告ができる
最大のメリットは、青色申告の承認申請ができるようになることです。青色申告には最大65万円の特別控除、赤字の3年間繰越、家族への給与を経費化できる「青色事業専従者給与」など、節税効果の高い特典が用意されています。
屋号付き銀行口座が開設できる
開業届の控えを提示することで、屋号名(例:「〇〇商店 山田太郎」)を冠した銀行口座が開設できます。プライベートと事業の資金を明確に分けられるため、経理処理が格段に楽になります。
小規模企業共済に加入できる
個人事業主向けの退職金制度「小規模企業共済」に加入できます。掛金が全額所得控除となり、節税効果も高い上、将来の退職金を積み立てられるため、独立した方には非常に有利な制度です。
補助金・助成金の申請がスムーズ
小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金・各自治体の補助金など、多くの事業者向け支援制度は、開業届の提出と確定申告の実績を条件としています。開業届を出していないと、申請自体ができないケースもあります。
社会的信用が上がる
取引先や金融機関に対して「正式に事業を営んでいる」ことを示せるため、契約や融資の場面で信用が高まります。賃貸オフィスの契約や事業用クレジットカードの作成などでも、開業届の控えが有利に働きます。
開業届のデメリット・注意点
失業保険(雇用保険の基本手当)が受けられなくなる可能性
会社を退職して失業保険を受給中に開業届を出すと、「再就職した」と見なされ、失業保険の受給が打ち切られます。退職後すぐに独立を考えている場合は、受給タイミングと開業届の提出タイミングを慎重に検討しましょう。なお、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受け取れる可能性もあります。
健康保険の扶養から外れる可能性
配偶者の健康保険の扶養に入っている場合、個人事業主として一定以上の収入を得ると扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。健康保険組合によっては「個人事業主になった時点で扶養対象外」とするルールもあるため、事前に組合のルールを確認してください。
確定申告の義務が発生する
開業届を提出したからといって、必ず確定申告をしなければいけないわけではありません。ただし、事業所得が48万円(基礎控除)を超えた場合や、青色申告を選択した場合には、確定申告の義務が発生します。帳簿付けや領収書整理の習慣が必要になる点は押さえておきましょう。
失業保険の受給中は要注意
失業保険の受給中に開業届を提出すると、不正受給と判断されることがあります。退職後の独立を考えている方は、ハローワークで事前に事情を相談し、再就職手当の適用可否を確認しておくことをおすすめします。
提出タイミング・提出場所
開業届の提出タイミングと提出方法について、具体的に解説します。
提出期限
所得税法では、開業届の提出期限を「事業開始の日から1ヶ月以内」と定めています。ただし、これを過ぎても罰則はありません。期限を過ぎても税務署は受け付けてくれます。
とはいえ、青色申告の特典を受けるためには、開業から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」も提出する必要があります。同時提出を考慮すると、事業開始と同じタイミングか、開業から1〜2ヶ月以内の提出がおすすめです。
提出先
提出先は、「住所地を管轄する税務署」です。事業所の住所ではなく、個人事業主本人の住民票上の住所を管轄する税務署が原則となります。ただし、生活拠点が別にある場合や事業所が別の都道府県にある場合は、事業所所在地の税務署に提出することも可能です。
管轄税務署は、国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm)で郵便番号検索すると確認できます。
3つの提出方法
1. 税務署の窓口に持参
最もシンプルな方法です。開業届を2部(提出用と控え用)持参し、窓口で提出します。職員が内容を確認し、控えに受付印を押してくれます。控えは銀行口座開設や補助金申請などで必要になるため、大切に保管してください。
2. 郵送で提出
税務署が遠い、または平日に行けない場合は、郵送でも提出可能です。開業届2部と、返送用の切手を貼った返信用封筒を同封して送ります。控えに受付印を押して返送してもらえます。
3. e-Tax(オンライン)で提出
マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナポータル連携対応のスマートフォン)があれば、e-Taxでオンライン提出ができます。わざわざ税務署へ行く必要がなく、24時間いつでも提出可能で、控えもPDFデータで取得できます。
開業freee・マネーフォワード開業届で簡単作成
freeeやマネーフォワード、弥生などの会計ソフト会社が、無料の「開業届作成サービス」を提供しています。質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書が自動で完成し、印刷・押印・提出までガイドしてくれます。初めて開業届を書く方には特におすすめです。
開業届の書き方(項目別解説)
開業届の用紙は、国税庁のサイトからPDFをダウンロードできます。主な記入項目を順番に見ていきましょう。
税務署名・提出日
左上に「◯◯税務署長」と提出先の税務署名を書き、その下に提出日を記入します。郵送やe-Taxの場合は、投函日・送信日を記入してください。
納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを選択します。通常は住民票のある住所を選び、「住所地」にチェックを入れます。自宅と別に店舗やオフィスを構えている場合でも、原則は住所地で問題ありません。
氏名・生年月日・個人番号
氏名は戸籍上の正式な名前を記入し、押印(認印可)します。マイナンバー(個人番号)は12桁すべてを記入します。e-Taxで提出する場合は電子署名で代替されます。
職業・屋号
「職業」欄には、「Webデザイナー」「美容師」「飲食店経営」など、具体的な職業名を記入します。業種が複数ある場合は、主たるものを記載し「他」と書くこともできます。
「屋号」は任意項目です。屋号を付けない場合は空欄でも問題ありません。付ける場合は、この後解説する「屋号の決め方」を参考にしてください。
届出の区分
「開業」にチェックを入れます。事業を引き継いだ場合は「住所」「氏名」を記載します。
所得の種類
「事業(農業)所得」「不動産所得」「山林所得」から該当するものを選びます。大半の方は「事業(農業)所得」を選択します。
開業・廃業等日
事業を開始した日付を記入します。実店舗をオープンした日、フリーランスとして最初に案件を請けた日、法人を退職した翌日など、事業の実態が始まった日を選びましょう。厳密に特定できない場合は、おおまかな日付で問題ありません。
事業所等
納税地以外に事業所を設けている場合に記入します。自宅兼事務所の場合は記入不要です。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」と「消費税に関する課税事業者選択届出書」の提出有無を記載します。青色申告を選択する場合は、「有」にチェックを入れて同時提出しましょう。
事業の概要
「ホームページ制作、Webデザイン、SEO対策コンサルティング」「女性向け美容室の経営、ヘアカット・ヘアカラー・ヘッドスパサービスの提供」など、具体的にどんな事業をどのように行うかを簡潔に記載します。
給与等の支払の状況
従業員や家族従業員に給与を支払う予定がある場合に記載します。給与支払いがない場合は空欄で構いません。家族を青色事業専従者として雇うなら、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。
記入ミスをした場合の対応
記入を間違えた場合は、該当箇所を二重線で消して訂正印を押します。認印で構いません。大幅に書き直したい場合は、新しい用紙にゼロから書き直す方が確実です。
青色申告承認申請書との同時提出
開業届を出すなら、青色申告承認申請書も同時に提出することを強くおすすめします。青色申告には、白色申告にはない大きな節税メリットがあるためです。
青色申告の3大メリット
青色申告特別控除(最大65万円)
複式簿記で帳簿を付け、e-Taxで電子申告することで、最大65万円の特別控除が受けられます。65万円の所得控除は、所得税率20%の方なら13万円、30%の方なら約20万円の節税効果があります。
控除額は55万円(電子申告しない場合)、10万円(単式簿記の場合)とパターンがあります。
赤字の3年間繰越
開業初年度は赤字になることが多いものです。青色申告なら、赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができ、黒字になった年の所得と相殺できます。
青色事業専従者給与
配偶者や親族を事業の手伝いに従事させ、給与を支払う場合、その給与を経費として全額計上できます。白色申告では専従者控除として配偶者86万円・その他親族50万円の固定額控除しか認められません。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告を適用したい年の3月15日までが原則ですが、新規開業の場合は「開業から2ヶ月以内」が提出期限となります。開業届と一緒に提出すれば、この期限を逃す心配がありません。
期限を過ぎると翌年からの適用に
青色申告承認申請書を開業から2ヶ月以内に提出しなかった場合、その年は白色申告しかできず、青色申告の適用は翌年からになります。最大65万円の特別控除を受けられないのは大きな損失です。必ず同時提出を忘れないようにしましょう。
複式簿記への対応は会計ソフトで
65万円控除を受けるためには、複式簿記による帳簿付けが必要です。「複式簿記は難しそう」と思われがちですが、freee会計・マネーフォワードクラウド会計・弥生の青色申告などのクラウド会計ソフトを使えば、銀行口座・クレジットカードの連携で自動的に仕訳が生成され、簿記の知識がなくても青色申告に対応できます。月額1,000円程度の投資で数十万円の節税が実現できるため、非常にコスパの良い選択です。
屋号の決め方・注意点
屋号は個人事業の「お店の名前」や「ブランド名」にあたるもので、付けても付けなくても問題ありません。ただし、屋号を持つとビジネス上の利点が多いので、ここでは決め方のポイントを解説します。
屋号をつけるメリット
- 屋号付きの銀行口座が作れる(プライベートと事業の資金を明確に分離できる)
- 名刺・請求書・ホームページに屋号を載せることでブランド感が生まれる
- 取引先に対して事業者として認識されやすくなる
- 今後法人化するときに屋号を社名にできる
屋号の決め方のコツ
1. 事業内容が伝わる名前にする
「ヘアサロンLUCE」「デザイン事務所KANADE」のように、屋号を聞くだけでどんな事業なのか伝わる名前は、認知の面で有利です。
2. 発音しやすく覚えやすい
口頭で説明する機会も多いため、電話や対面で伝えやすい名前が理想です。長すぎる名前は避け、できれば3〜5音程度の短めにまとめると覚えてもらいやすくなります。
3. ドメイン・SNSアカウント名の取得可能性を確認
ホームページのドメインやInstagram・X(旧Twitter)のアカウント名として使えるかどうか、事前に検索してチェックしましょう。既に他者が使っていると、オンラインでの認知構築が難しくなります。
4. 将来の事業拡張を考慮する
「〇〇ヘアサロン」と付けてしまうと、後からネイルやエステも展開したくなった際に違和感が出ます。「〇〇ビューティー」のように、もう少し広い意味を持たせると後々柔軟に対応できます。
屋号の注意点
屋号に使えない・使うべきでない言葉
- 「株式会社」「有限会社」「合同会社」など法人と誤認される名称
- 商標登録されている有名ブランド名
- 競合他社と類似する名前(紛らわしさでトラブルになる)
- 公序良俗に反する名称
他社の商標を知らずに使うと、商標権侵害で使用差止めや損害賠償を求められるリスクがあります。特許庁の「J-PlatPat」で商標を無料検索できるので、事前にチェックしておきましょう。
屋号は後から変更可能
屋号は後から自由に変更できます。特別な手続きは不要で、確定申告の際に新しい屋号を記載すれば税務署に通知されます。ただし、屋号付き銀行口座やホームページのドメイン、取引先への通知などに変更の影響が及ぶため、最初からある程度しっくりくる名前を選ぶのが理想です。
開業後に必要な手続き
開業届を提出したら終わりではありません。事業を安定的に運営していくために、並行して進めるべき手続きがあります。
屋号付き銀行口座の開設
プライベートと事業のお金を分けることは、経理を楽にするだけでなく、確定申告時のミス防止にも直結します。ゆうちょ銀行、楽天銀行、PayPay銀行、住信SBIネット銀行などは、個人事業主向け屋号口座の開設手続きが比較的スムーズです。
必要書類は銀行によって異なりますが、一般的には以下が求められます。
- 開業届の控え(税務署受付印付き)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 事業の実態が分かる資料(名刺・ホームページのURL・請求書など)
国民健康保険・国民年金への切り替え
会社員から独立した場合、勤務先の社会保険から国民健康保険・国民年金への切り替えが必要です。退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で手続きを行います。
任意継続被保険者制度(前職の健康保険に2年間継続加入)や、家族の扶養に入る選択肢もあります。保険料負担を比較して最適な方法を選びましょう。
小規模企業共済・iDeCoへの加入
個人事業主には退職金制度がありません。小規模企業共済(個人事業主向けの退職金制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)に早めに加入しておくと、節税しながら老後資金を積み立てられます。
- 小規模企業共済:掛金月1,000〜70,000円、全額所得控除、廃業時に退職金を受け取れる
- iDeCo:掛金月5,000〜68,000円(個人事業主の場合)、運用益非課税、60歳以降に受け取り
事業用クレジットカード・電子マネーの用意
経費精算のため、事業用のクレジットカードを1枚作っておくと非常に便利です。会計ソフトとカードを連携させれば、利用明細が自動で会計に取り込まれ、経費計上が大幅に楽になります。
請求書・領収書フォーマットの準備
2023年10月からインボイス制度が始まり、適格請求書発行事業者になるかどうかの判断も必要です。売上1,000万円以下の免税事業者でも、取引先が課税事業者の場合は適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。
ホームページ・SNSの準備
事業を本格的に運営するなら、ホームページとSNSアカウントの開設も重要です。お客様が検索したときに事業情報を見つけてもらうには、ホームページが欠かせません。また、名刺や請求書にホームページURLを載せることで信頼感が高まります。
開業したらまずホームページ準備を
特にサービス業・店舗ビジネスの場合、「事業者名でGoogle検索したときにちゃんとHPが出てくる」状態を作るのが信用構築の第一歩です。最低限のシンプルなサイトでも構わないので、早めに用意しておきましょう。低価格のホームページ制作プランも用意しています。
確定申告の準備
開業した年の1月1日〜12月31日の収支を、翌年2月16日〜3月15日に確定申告します。日々の帳簿付けと領収書整理を習慣化し、クラウド会計ソフトを早めに導入しておくと、確定申告時期に慌てずに済みます。
よくある質問
開業届について、実際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 開業届はスマホだけで提出できますか?
A. マイナンバーカードがあれば、スマートフォンだけでe-Taxを使った開業届のオンライン提出が可能です。マイナポータルアプリとe-Taxアプリを使い、マイナンバーカードを読み取って電子署名を行います。24時間いつでも提出でき、控えもデータで受け取れるため便利です。
Q. 副業でも開業届を出した方がいいですか?
A. 副業の規模や将来像によります。年間の収入が300万円を超え、反復的・継続的に行っている場合や、将来的に独立を視野に入れている場合は、早めに開業届を出して青色申告にしておくと節税メリットが大きいです。本業が忙しく、小遣い稼ぎ程度の副業なら雑所得として申告する選択肢もあります。
Q. 開業届を出した後に会社員に戻ったらどうなりますか?
A. 事業を休業・廃業する場合は、「廃業届」を提出します。開業届と同じ用紙で、「廃業」にチェックを入れて出します。廃業届を出さないと、事業が継続していると見なされ、無収入でも確定申告の対応が必要になる場合があります。
Q. 屋号は1つしか付けられませんか?
A. 税務署への開業届上の屋号は原則1つですが、事業上で複数の屋号・ブランド名を使うこと自体は問題ありません。例えば「メインの事業はデザイン事務所ABC、ハンドメイド販売は◯◯工房」のように、複数のサービス名を展開している個人事業主は多数います。ただし、銀行口座は屋号ごとに1つずつ紐付けるのが原則です。
Q. 開業届を紛失した場合は?
A. 税務署で「開業届の保有個人情報開示請求」を行うことで、過去に提出した開業届の写しを取得できます。手数料300円、1〜2週間程度で交付されます。ただし時間がかかるため、控えは紛失しないよう大切に保管することが大切です。スキャンしてクラウドに保存しておくと安心です。
Q. 開業届と一緒に提出しておくと良い書類は?
A. 以下の書類も同時提出を検討しましょう。
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払う場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が10人未満で納期を半年ごとにしたい場合)
まとめ
開業届は、個人事業主としての第一歩を正式に踏み出すための大切な手続きです。提出は無料で簡単、書き方さえ押さえれば誰でも作成できます。開業届を出すことで青色申告の特典が使え、屋号口座や補助金申請、小規模企業共済といった数々のメリットを享受できます。
この記事のポイント
- 開業届は事業開始から1ヶ月以内に住所地の税務署へ提出する
- 提出費用は無料。税務署窓口・郵送・e-Taxのいずれでも可能
- 青色申告承認申請書と同時提出が必須レベルでおすすめ
- 屋号は事業内容・覚えやすさ・商標との重複を確認して決める
- 開業後は屋号口座・国民健康保険・国民年金・小規模企業共済などの手続きを
- ホームページやSNSの準備も並行して早めに進めておく
開業届の提出が終わったら、次は事業を広げる準備です。その中でも特に重要なのが、オンライン上でお客様との接点を作るホームページとSNSの整備。LIKaNONでは、個人事業主・小規模事業者向けのシンプルで効果的なホームページ制作を低価格でご提供しています。開業したばかりの段階からでも安心してご依頼いただける内容となっておりますので、事業スタートのタイミングでぜひご相談ください。より詳しい開業準備については起業・開業時のWeb準備完全ガイド、個人事業主向けのHP活用は個人事業主のホームページ活用ガイドも併せてご参照ください。
開業のタイミングで、ホームページも整えませんか?
開業届を出したらすぐに始めたいのが、事業の「顔」となるホームページ。LIKaNONでは個人事業主向けのリーズナブルな制作プランを多数ご用意しています。
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